仮免許で運転している時に、仮免許練習中のプレートをつけていないの
仮免許で運転している時に、仮免許練習中のプレートをつけていないのを警察に見つかっても仮免取り消しにはなりませんか? 仮免許練習中のプレートをつけていないだけであれば「仮免許練習標識表示義務違反」の1点、反則金6,000円(普通車)で済みます。これ単独では、特に何かの行政処分はありません。しかし、仮免許の練習と見做されない行動を取った場合や、必要な同乗指導者を欠いている場合は、「仮免許運転違反」の12点が取られます。反則金制度の対象外なので裁判となり、法定刑は6ヵ月以下の懲役か10万円以下の罰金です。所持している仮免許は取り消されます。
そしてその後、仮免許を取り直すなどして教習所を卒業し、運転免許試験に合格しても、12点分の行政処分である90日の免許停止が実行され、免許証の交付が90日間保留されることになります。 ならないけど、免許を取る前に違反するような意識の人は何時かもっと
大きい違反するだろうね。 仮免許練習中は本免許と取り扱いは同じです。
仮免許表示違反で、点数1点 普通車で罰金6,000円です。
仮免取り消しには成りません。
仮免許合格時から半年で卒業しなければ全て無効となります。
あくまでも練習目的でドライブ目的と見なされれば
無免許運転に成ります。 仮免許練習中のプレートをつけていないのを警察に見つかっても仮免取り消しにはなりませんか?
仮免許練習中標識を貼らずに
公道を運転した場合
「仮免許練習標識表示義務違反」という交通違反
普通車・・・6,000円の反則金
大型車・・・7,000円の反則金
1点・違反加算点数
仮免許中に加算される違反は
本免許を持ってるドライバー変わりません
公道に1歩出たら立派なドライバー扱い
ページ:
[1]