免許条件が - 準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る準中
免許条件が準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る
準中型(5t)と普通車はAT車に限る
と、付いている人が
普通2種(AT)を取得した後、免許条件には
普通車の旅客車はAT車に限る
という条件は追加されますか?
もし追加されないのであれば
準中型車(5t)と普通車はAT車に限る
という条件の中に旅客車もATという
意味も含まれるということでしょうか。
含まれるとした場合、一種免許の
準中型(5t)と普通車はAT車に限る
という条件の限定解除をした後に残る免許条件は
準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る
で、合っていますでしょうか。
一種免許のAT解除をするだけなので
普通車の旅客車はAT車に限る
という条件も残るのでしょうか。
どなたかお分かりになる方
いらっしゃれば教えてください。 二種もATなら「旅客車」は入らずに「準中型車(5t)と普通車はAT車に限る」になります。
一種のみ解除すれば「普通車の旅客車はAT車に限る」となります。
準中型(5t)を残したままATのみ解除するときは普通車のAT限定解除と同じ試験です。
なので、二種の解除をすれば一種も解除したことになる気がしますが、普通車の教習で準中型に影響が出るのはどうなのかなとなります。
準中型(5t)で1つの免許なので普通車の部分のみAT解除というのはあり得ません。(以前にも「中型車(8t)と普通車の旅客車はAT車に限る」を普通車の部分のみ解除したという回答がありましたがそんな免許はあり得ません。) 随分と混同しているようですが,お尋ねの普通二種をAT限定で取得する前提のようですから,整理してみますと,運転できる自動車は,すべてAT限定ということになります。
一種免許と二種免許では二種免許が上位になるので,一種の限定解除をしても二種の限定解除にはなりません。他方,二種の限定解除をした場合は,普通車の範囲で,一種も限定解除になります(2t以上のトラックではAT限定が残ります。)
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