1150814644 公開 2021-5-10 11:00:00

免許更新についてです。現在ブルーで、今年2度目の免許更新でゴールド免許取得

免許更新についてです。現在ブルーで、今年2度目の免許更新でゴールド免許取得をする段階にいます。
昨年、運転中にバイクとの接触事故を発生させてしまい、双方のバイクと車に損傷があったため、保険を利用させてもらって一件は終わりました。バイクに乗られていた方は手に軽い怪我をしてしまい病院にかかりましたとのことでしたが、物損事故で処理しますとのことで、事故発生以降は保険会社を通して状況を聞くような状況でした。
その後の話なのですが、保険会社からも警察からも免許のことや点数のことについて話はされませんでした。
今回のような事案の場合、「無事故無違反」には当てはまらないと思うのですが、調べたところ「物損事故は罰金や加点の対象ではないので免許への影響はない」との記載もありました。
事故を起こしてしまった立場なので何も言えませんが、このような場合、ゴールド免許を取得することはできるのでしょうか?
ちなみに免許取得して以来、事故や違反は一度もしておりません。保険適用するのも今回が初めてでした。
分かる方いらっしゃいましたら、ご回答のほどよろしくお願い致します。

lis1012829541 公開 2021-5-12 11:46:00

質問者さんの事故歴は無事故です。
なので次回更新ではゴールドになります。
ゴールド免許になる条件や
免許処分上の事故歴とは「人身事故歴」です。
そして「人身事故」の定義とは、
・事故で怪我人がでて
・怪我人が人身事故報告書と診断書を提出した
です。
道交法では、すべての事故において警察への
報告義務が定義されていますが、
これは人身事故報告ではありません。
単なる事故報告です。
なので、今回の質問者さんの事故は、
・警察への事故報告はされた
・でも怪我をしたお相手は人身事故報告はださなかった
ということで人身事故扱いにはなっていないのです。
仮に御相手が人身事故扱いにした場合ですが、
もし質問者さんが主な原因の事故なのであれば、
質問者さんには
①刑事処分
送検→起訴→罰金刑求刑(ただし不起訴も多い)
②行政処分
運転免許に対して最低でも違反点5点の加点
が行われていました。
質問者さんが主な事故原因でない場合でも、
質問者さんの過失0でもない限り、
②行政処分
として、安全運転義務違反の2点の加点が生じて
いたでしょう。
なので、今回はお相手が人身事故扱いをしなかったので、
質問者さんの事故は物損事故扱いとなり、
違反点の加点も発生せず、
事故歴としてもカウントされてません。
ちなみに、すべての物損事故が処分無し
となるわけではないです。
建造物損壊レベルの物損事故の場合は、
①刑事処分
②行政処分
が発生することがあります。
以上、ご参考になれば幸いです。

1215038056 公開 2021-5-10 22:49:00

交通事故で相手または自身が軽いケガしても、物損事故として処理されたら無事故無違反が継続することになります。
次回の免許更新でゴールド免許の要件を満たせば、事故を発生させたor事故に巻き込まれたに関係なくめでたくゴールド免許です。

1149711315 公開 2021-5-10 13:02:00

ゴールド免許になる条件は最後の違反から5年間無事故無違反が条件ですが
免許証不携帯等違反点数が付かない交通違反や物損事故は
無事故無違反の定義には含まれません。
11月に通知される更新ハガキに期待しましょう
https://www.ins-saison.co.jp/otona/oshiete/car/gold-license.html

sec121911127 公開 2021-5-10 13:01:00

免許証更新のハガキに
優良運転者と書かれていれば
ゴールドです

bin1120126106 公開 2021-5-10 11:27:00

人身事故として処理されなかったと
思われますので、点数の付く事故として
処理されていないですね。
なので、他の条件を満たせばゴールドです。

↓事故と違反は別物って・・・(笑)
事故は「安全運転義務違反」という立派な「違反」です。
事故の損害等により点数が課せられるんですよ。
恥ずかしい回答は削除しましょう。

1149749125 公開 2021-5-10 11:25:00

免許更新ハガキに優良5年と書いて在りませんか?
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