仮免許証の有効期限が7月15日と記載されているのですが、大学の授業で8月まで本
仮免許証の有効期限が7月15日と記載されているのですが、大学の授業で8月まで本免試験が受けれそうにありません。仮免許証の有効期限が切れた場合、本免試験は受けれませんか?
合格証明書の期限は4月までなので1年弱はあります。 仮免許証の有効期限内に卒業検定を受けて合格し既に卒業証明書を持っているのなら、本免試験は卒業証明書の発行日から1年間有効なのでそれまでに受ければ問題ないですよ。 仮免許証の有効期限が切れても
公認自動車学校の卒業証明書があれば
卒業証明書の有効期限内(1年間)に本免許学科試験を受験受ける事は
可能。 指定教習所を卒業して、その卒業証明書があるのであれば、本免許試験は技能試験免除で受けられます。つまり、試験で路上に出ることが無いので、仮免許証を使う機会がありません。よって、仮免許証が失効していても問題なく受験させて貰えます。
ただし、指定教習所の卒業生でない、一般試験の受験生は、例え技能試験を当日に受けないつもりでも、有効な仮免許証が無いと本免許試験は受験できません。 本試験の受験資格は、行政処分で欠格期間中の場合。
あとは年齢制限だけ。
卒業証書は技能試験免除になるだけ。
本試験で学科と適正試験を合格すればいい。
従って仮免許の期限は本試験受験資格と一切関係ありません。
卒業証書の期限が切れていても本試験は受験出来ます。
ただし技能試験も合格の必要が出てきます。
よーするに一発試験になるだけの話です。
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