免許証を更新するときに免許証の裏面に違反内容を書かれるって本当で
免許証を更新するときに免許証の裏面に違反内容を書かれるって本当ですか? 更新時に裏書に何かを書かれることはありません。更新時以外なら裏書に違反歴を書かれることは過去にはありましたが、今は違反履歴は書かれません。
記載されるのは「短期講習受講済み」の「日付」です。
「令和〇年〇月〇日済」と記載されます。
短期の違反講習(30日)を受け優を貰い29日の減算を受けた場合は、講習後に免許を返されその日の夜12時まで免停は続きます。
この時に、夜12時までに運転した人などがいた場合、取り締まりの警察官が無免許運転かを簡単に分かるようにするため、裏書に講習を受けた日付が記載されます。
中期、長期は免停期間終了後に免許を返還されるため、記載はありません。 更新では何も書かれませんよ。
30日の免停で違反者講習を受け、29日の軽減を受けた人で当日中に免許を受け取った場合裏に講習を受けた日付が記載されます。当日中はまだ免停なのでその間に運転した場合の違反をわかりやすくするためです。
また警察署等で住所等の変更を行った場合も新しい住所が裏に記載されます。
これらは全て更新したり新しい免許証が発行された際は消えます。 若い頃2度の免停を受け、現在では15年以上の無事故無違反者です。
過去、引越しした際に「転居時の新居住地」免停時には「免停を受けた時の違反日」等が記載されました。
免停の無い軽微な違反は記載されませんでした。 免停になった時の講習時に違反日が記載されます。 嘘ですね。誰に言われました?。
免許証裏面の備考欄は公安委員会の使用欄で、基本的に、住所や氏名等の記載事項の変更内容、限定解除の実施などに使われます。また、短期免停処分者の処分明け日の記載や、二輪車の二人乗り規制や初心者マークの表示義務などの判断用に、一部の免許の初取得日の掲載をすることもあります。しかし、それらは「新規」や「併記」あるいは「再交付」の際に行われることがあっても、「更新」の際に行われることはありません。何か記載すべき内容があっても、前回の交付から3~5年後に行われる更新の時点では、その必要は無くなっているはずだからです。 裏に何か書かれるのは引越し等で住所が変わった場合に新住所(手書き)と承認の印が押されます。
なお、免許証自体は書き換え日まで有効ですので、表面の住所は旧住所のままの記載です。
紛失や書き換えまたは他の種別免許を取得したなどで発行しなおした時に新住所が表面に記載されます。
違反履歴が書かれる事はありません。
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