1051645771 公開 2021-5-19 02:05:00

免許を受けているものが、免許証を携帯しないで自動車を運転すると交通違反になる

免許を受けているものが、免許証を携帯しないで自動車を運転すると交通違反になる。~か×か。
仮免の勉強中です。
回答がついてなかったので質問にあげました。
ご教示のほどお願いいたします。

pon115476686 公開 2021-5-19 09:19:00

道路交通法 第九十五条
免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
と定められています。
携帯していない場合は道路交通法違反(交通違反)になります。

tak1147963026 公開 2021-5-19 08:48:00

〇交通違反になります。
違反点数は無いので、無事故無違反は継続します。(この違反だけならゴールド免許も継続するし、昇格もします)
これと混同して違反ではないと思う人がいる引っ掛け問題ですね。

1050141808 公開 2021-5-19 05:49:00

⭕️
免許証不携帯で3,000円の反則金になる。

mfj122951988 公開 2021-5-19 02:44:00

本日が試験、朝漬で本番に突入ですかね。頑張れ。
他に引っ掛け系が
免許証のコピーを携帯して運転した → 違反です。
免許証は無くさないよう家で保管し、運転した → 違反です。
同乗している人が免許を持ってるので、自分は免許不携帯で運転した → 違反です。

min1015231210 公開 2021-5-19 02:20:00

【~】違反です。
「免許不携帯」となります。
行政処分(違反点数の加算)のない反則金のみの罰則規定に該当します。
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