koc108641156 公開 2021-5-10 20:57:00

運転免許について質問です - 自分は下宿生(県外)なのですが

運転免許について質問です
自分は下宿生(県外)なのですが、地元が好きなので地元の公安委員会が発行する免許が欲しいです。
住民票は実家なので、免許は地元の公安委員会で取れるのですが、現住所が記載されず、住民票に記載されている住所が記載された免許になるのではないかと心配しています。
身分証として使いたいので、現住所が表面に記載された地元の公安委員会発行の免許を作成したいのですが可能ですか?

1151363400 公開 2021-5-10 21:05:00

最初に免許を取得するときは、”本籍入り住民票”が必要です。そして、その住民登録地の都道府県で試験を受けます。”当然”免許の表に記載される住所は”住民登録の住所”です。
あなたが現住所を免許に記したいなら、その後、あなたの下宿している都道府県の警察で住所の変更を行います。その住所を証明するものを持参する必要があります。なにが認められるか、は都道府県によって違います。 消印月郵便物ならなんでもいいところと、官公庁からの郵便物でないとだめなところがありますし、住んでいるところの住所とあなたの氏名(親の氏名ではだめです)のの記されている電気やガスの契約書、領収書が使えるところ、いろいろです。 何が使えるかはあなたの下宿先の警察のサイトで調べてみてください。
警察で住所変更を行えば、”裏に”下宿先の住所が記されます(次回更新時(3回目の誕生日)にはその住所(あるいはその後また住所変更を行ったならその最後の住所)が表面に来ます)

my_124316688 公開 2021-5-11 12:59:00

住民票は実家に置いているのですね。
それなら、運転免許証に書かれる住所も、必ず実家になります。
下宿先に生活実態があっても、そこへ住民票を移していないなら、あなたの住所は実家以外にはなりえません。
また、本免試験も実家がある都道府県でしか受けられません。
住民票を実家から動かしていないなら、あなたの居場所は実家以外にはありません。

ewm1146621342 公開 2021-5-11 06:02:00

運転免許試験は住民票がある都道府県でないと受けられません。
ですから、
①今は実家の方で受けることになり、住所変更することになります。
または、
②住民票を現住所に移して、現住所の都道府県で試験を受けることの2択です。
で、質問末尾の件ですが、
不可能です。
強いて言うなら、①の方法で免許を取得して、現住所に住所変更するのが近いかな?と思います。
この場合、
交付は実家の方の公安委員会。
免許証表面の住所は実家。
住所変更すると免許証裏面に現住所を記載されて公印が捺される。

dmy1148707471 公開 2021-5-11 05:09:00

不可能です。
下宿先がA県、実家(地元)がB県としましょう。運転免許は住所の都道府県が管轄します。よって、最初に提出する住民票の写しの記載住所がB県なら、管轄する公安委員会もB県となり、そこ発行の運転免許証になります。免許証の記載住所もB県のものです。
これを、A県の警察署などで「現住所の証拠書類」を提出して住所変更の手続きを取れば、管轄がA県の公安委員会に移ります。しかし、免許証は裏面にA県の新住所が記載されるだけで、表面記載の住所はB県のまま変わりません。これを表面に反映しようと再交付申請をしたら、既に管轄がA県に移っているので、A県の公安委員会名での発行になります。また、再交付をしなくても、次の更新で同じ状態になります。
現在、他の都道府県でも更新手続きができるような法改正が検討されているようですが、実現した場合でも、免許証の表面に印刷される公安委員会名は、住所に連動して差し代わる形になるでしょう。昔は、先に免許証カードを印刷会社に作って貰い、後から必要事項だけを印刷する、と言う方式でしたので、他の都道府県の公安委員会名や印影を差し替え印刷することは無理だったでしょうが、今は白紙の免許証カード全面にカラー印刷をする方式ですので、発行公安委員会名や印影の差し替えは簡単にできます。

i_l1118778579 公開 2021-5-10 21:07:00

住民票に記載のある住所が運転免許証の記載される住所になります。
学生・生徒の下宿生だと、法律上、生活の本拠は、実家のままでも下宿先でも構いません。
ただし、運転免許試験は帰省して実家を管轄する都道府県で受験することになります。
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