1051645603 公開 2021-5-27 14:06:00

千葉県って仮免許を取ったら前後にダンボール等で書けば運転しても大丈夫で

千葉県って仮免許を取ったら前後にダンボール等で書けば運転しても大丈夫ですか??
自分の教習所仮免渡してもらえないのでダメなのかと思っているのですが、どうなんでしょうか??
言えば渡してもらえるのですかね?

1153094376 公開 2021-5-27 14:14:00

自分で公道で練習するには、本当の免許を持っている人(3年以上の運転経歴)が一人いります。なので、だめ。(一人で運転するのは無免許運転と同じらしいですよ。)
んで、仮免許練習中はサイズが決まっているので、調べて、パソコンでプリントアウトしましょう。

hir1218056848 公開 2021-5-27 15:18:00

仮免許による練習の条件(仮免許携帯、同乗指導員、表示)を満たしていれば、どの都道府県であっても路上練習はできますが、仮免許証を携帯することが条件ですから、通っている教習所が仮免許証の持ち出しを認めないのであれば、無理ですよ。
「言えば渡してもらえるのですかね?」
それが通る教習所なら、最初から教習生に渡して個人管理させるでしょうね。たいてい、教習生が勝手に路上練習をし、仮免許運転違反を犯して仮免許を失う事件が多発して、それで持ち出し禁止にしてしまうケースだろうと思います。

mas1016671097 公開 2021-5-27 15:12:00

非公認の教習所に通ってるんじゃないですか?もしそうなら免許センターに行って仮免技能試験を受け合格しなければ仮免許はもらえません。
仮免取得後公道で練習するには
仮免許
練習中
というプレートが必要。免許取得して3年以上経過してる人が同乗してないとダメ。万が一、一人で練習してるところで捕まったら仮免許停止、本免試験も受けられなくなるので気を付けましょう。
プレートは、1000円程度でamazonで売ってます。段ボールの場合は規定のプレートのサイズがあるのでそれに合わせて作る必要があります。
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