未成年の知り合いがスピード違反で捕まりました。 - 30キロオー
未成年の知り合いがスピード違反で捕まりました。30キロオーバーだったので免許停止処分になるとの事でした。それと同時に未成年なので保護観察処分になるかもと言われたそうなのですが、スピード違反くらいで本当になるのでしょうか?また、期間はどれくらいなのでしょうか? >スピード違反くらいで…
はい、一般道での30km/h以上のオーバーなら『犯罪』ですから、その可能性は大きくなります。
それ以下だったら『軽微な違反』として扱われるのですが…。
ま、知り合いの話なら、お灸を据えられよった…と笑って見ていればいいんです。
あなたが心配しても、減刑されるわけではありませんし。 一般道で毎時30km以上の速度超過の場合
未成年者なら家庭裁判所に呼ばれて、初犯なら保護委観察処分って所でしょう。
成人なら、簡易裁判所に呼ばれ、初犯なら罰金刑となりめでたく前科1犯になります。
一発免停になる違反は悪質な違反(故意犯)として厳しく処分されます。
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