免取欠格期間が過ぎて合宿に行き免許再取得しようと思ってるのですが取り
免取欠格期間が過ぎて 合宿に行き免許再取得しようと思ってるのですが 取り消し者処分講習をまだ受けていません受けてからでないと 合宿免許で卒業は難しいですか? 取消処分者講習とは、
運転免許の取り消し、拒否処分等を受けた方が、
再度、運転免許を取得する際に必ず
受講しなければならない講習のことで、受講すれば
「取消処分者講習終了証書」
が交付され、
この取消処分者講習終了証書は1年間有効となっています。
運転免許の取消し処分を受けた場合、
運転免許の再取得する流れは以下のようになります。
(あくまでも一般的な流れですので、2と3、3と4の
順序が逆になるなど、順番が異なる方法で
再取得することも可能です。)
1.運転免許取り消し
2.仮運転免許の取得(普通自動車の場合)
3.欠格期間の終了
4.取消処分者講習を受講
5.運転免許の技能試験、学科試験に合格
6.運転免許取得
※取消処分者講習終了証書の有効期間は
1年間となっていますので、
欠格期間終了が1年以内となれば、
欠格期間終了を待たずに取消処分者講習を受講し、
自動車教習所へ通うことも可能です。
(欠格期間が終了しなければ入校できない自動車教習所もあります。) そのとおり。
教習所によっては、
取り消し経験者は受け入れていないところもある。
あらかじめ確認しておかないと、トラブルになる。
ページ:
[1]