今日男子中学一年生の交通死亡事故のニュースを見てふと思ったんですが、
今日男子中学一年生の交通死亡事故のニュースを見てふと思ったんですが、交通死亡事故を起こした人が裁判で2度と自動車を運転しないと約束みたいなのしたら、もう二度と免許を取得したりできなくなるんですか?裁判でもう2度と乗りませんと言っても、免許取り消し期間を終えたらまた取れて乗れるんじゃないですか?
そうしたら遺族の方が報われませんよね。
どなたか詳しい方教えてください。 免許取消後の欠格期間を終了すれば
普通に免許は取れます
裁判でなんと言おうが行政処分には
影響ありません
刑事処分と行政処分はそれぞれ独立した
ものですから
遺族は納得できないかもしれませんが
そういうシステムです 裁判で被告が、もう二度と乗りません!
と言っても、免許取消し期間を終えたら、そりゃあ免許を取れるでしょ。
裁判で被告がそう宣言しても、それに対して法的な拘束力とかがある訳ではないし、単に言っただけだと思うからね。
そう宣言したからと言って、車やバイクの免許は永久に取得する事は出来ないとするとかの文言のある法的に有効な書類にサインとかするとかはないと思うからね。
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