「普通自動車対応免許を受けている人で、肢体不自由であることを理由に免許に条件を
「普通自動車対応免許を受けている人で、肢体不自由であることを理由に免許に条件をつけられている人が普通自動車を運転する時、その車の前後の定められた位置に身体障害者標識を付けなければならない。」これ答えが×なのですが何故ですか??
教科書見ても間違ってないと思うのですが 身体障害者標識は努力義務です。
「・・・身体障害者標識を付けなければならない。」
だと、義務になるので×
努力義務・・・・表示していなくても違反にはならない。
義務・・・・・・表示していなかったら違反。 「普通自動車対応免許を受けている人で、肢体不自由であることを理由に免許に条件をつけられている人が普通自動車を運転する時、その車の前後の定められた位置に身体障害者標識を付けなければならない。」
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確かにそんな明文はありませんね。
ちなみに、教科書にはどう書いてありますか?
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