大型免許を取得すれば、だいたいの車は運転出来ますか?
大型免許を取得すれば、だいたいの車は運転出来ますか? 「大は小を兼ねる」ですから、運転出来ますね。しかし、トレーラーやタクシー、路線バスは
牽引免許、二種免許が必要なので運転出来ませんが。
オートバイも原付以外は無理です できます。
レンタカーを借りる時も困ることはないです。大特やトレーラーのレンタカーはほぼ無いですから。 自動二輪、大型特殊、牽引一種、二種以外運転出来ます 大型免許であれば
『自動車』、『二輪』、『特殊自動車』の
一種『自家用』に限り、
・『自動車』は
普通、準中型、中型、大型までで、
※トレーラーのように
最大積載量750㎏を超える場合は
大型免許と合わせて『けん引免許』が必要
(けん引車で旅客車はないと思います。)
※旅客車を運転するなら
普通、中型、大型、というように
乗車定員数にあった二種免許が必要、
タクシー=普通『二種』(10人以下)
マイクロバス=中型『二種』(29人以下)
大型バス=大型『二種』(30人超え)
マイカーのように
運賃をとらない送迎であったり、
タクシーやバスといった旅客車でも
『回送』のように
お客様を乗車させていない状態で
運転する場合は
一種『自家用』でも可能です。
・『二輪』は
原付(50CC)まで、
※原付(50CC以下)の制限を超える場合は
そのバイクの排気量(CC)にあった
普通自動二輪『小型限定』(125CC以下)、
普通自動二輪(400CC以下)、
大型自動二輪(400CC超え)、が必要
・『特殊自動車』は
小型特殊まで運転が可能です。
※旅客車だったり、
小型特殊自動車の制限を超える場合は
大型特殊自動車や二種免許が必要。
(大型特殊で旅客車はまずないと思います。) 大型自動車免許は
①
原動機付自転車免許
小型特殊自動車免許
普通自動車免許
準中型自動車免許
中型自動車免許
大型自動車免許
を全て取得しています。
②
小型自動二輪車免許
中型自動二輪車免許
大型自動二輪車免許
牽引免許 &牽引第2種免許
大型特殊自動車免許
大型特殊自動車第2種免許
普通自動車第2種免許
中型自動車第2種免許
大型自動車第2種免許
以上の運転免許は
大型自動車免許でも
運転は出来ません。
簡単に言うと
大型自動二輪車免許
牽引第2種免許
大型特殊自動車第2種免許
大型自動車第2種免許
を全て所持していれば
① &②を全て運転出来ます。
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