準中型免許のAT限定ってありますか?
準中型免許のAT限定ってありますか? 簡単に言うと、昔の普通免許は総重量8トンまで乗れたので、普通免許で4トントラックが運転できました。で、それは危ないと言うことで新たに中型免許が登場し、普通免許は5トンまでになりました。
この時点でそれより前にAT限定普通免許だった人は「8トン限定中型のAT限定」になります。
中型免許でAT限定なのはこの方たちだけで、新規に中型のAT限定は取得できません。
で、後に普通免許で乗れる重量が更に小さくなり、新たに準中型免許が登場しました。
なので、この時点ですでに普通免許(AT限定)を取得済みの人は、「5トン限定準中型のAT限定」になりました。
乗れる範囲は全く変わりませんが、免許取得時に乗れた普通車が区分の改正によって中型、準中型に変わってしまっただけ。
なので、これらの元普通免許だった8トン限定中型免許や5トン限定準中型はこれから新たに取得することはできません。
新たに取得できるのは限定無しの中型免許、準中型免許であり、それらにはAT限定は無いので取得時にはMT車での教習(試験)になります。 存在はしますが、新規に取得することはできません。準中型自動車免許にAT限定がついているのは、2017年の法改正前の普通自動車免許から移行した人のみで、同時に5t限定がついています。
同様に、中型自動車免許にもAT限定がついている人が居ますが、2007年の法改正前の普通自動車免許から移行した人で、8t限定付きです。新規に取得することはできません。 無いです。
普通免許のみ 無い。
AT限定があるのは、4輪では普通免許だけ。
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