他人の免許証を、ネットサイトで勝手に使い身分を偽ることは、詐欺罪とと
他人の免許証を、ネットサイトで勝手に使い身分を偽ることは、詐欺罪とともになんの罪になりますか?補足転居しているため、カードの作成などはできず、不正利用はないですが、ネットでの本人確認では使えたようです。
他人の身分証を取得することも犯罪だと思いますが、それをさらに利用し、ネットで使うことも別の犯罪になりませんか? 虚為の公文書偽造・同行使罪あるいは軽犯罪法違反(官名詐称等)が考えられます。
刑法第百五十五条(公文書偽造等)
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
同法第百五十八条(偽造公文書行使等)
第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
軽犯罪法第一条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者 おそらく詐欺罪のみとなると思われます
また、酷いご回答があるわ。
詐欺罪とは
「人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けること。また債務を不法に免れたりすること」
だますこと自体は「欺罔」という。法学部の1年生でも知ってる言葉です。
構成要件すら知らずに語るには勉強不足過ぎますね 身分偽証罪はありません。他人の免許証を偽造していなければ公文書偽造罪も成立しません。おそらく詐欺罪のみとなると思われます。 身分偽証罪、
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