現在条件なしで普通自動二輪車の免許を受けています。仮免許に眼鏡等の条件が付
現在条件なしで普通自動二輪車の免許を受けています。仮免許に眼鏡等の条件が付いたのですが、二輪車に乗る際眼鏡は必要ですか? 仮免許では、原付や自動二輪車は運転できません。よって、仮免許に眼鏡等の条件がついたかどうかは、原付や自動二輪の運転には関係ありません。
おそらく、普通自動二輪免許を眼鏡等の条件なしに所持していて、教習所の普通自動車のコースを取っている最中で、仮免許時の視力が裸眼で満たせなかったため、仮免許にそのような条件が付いているのでしょうね。
普通自動車と普通二輪は同じ視力基準なので、仮免許に眼鏡等の条件がつく人は、普通二輪の視力基準も満たしていないはずで、普通二輪車を運転する際も眼鏡を装着すべきです。しかし、法律上、現在所持している普通二輪の免許証に眼鏡等の条件がついていないなら、眼鏡等の装着義務はありません。 今現在本免許に条件がなく仮免許に条件が付いただけなら問題ないです
教習が終わって新しい本免許に眼鏡等が付いたら矯正が必要です 必要です。
条件が付いたと言うことは、視力に問題ありとされたからです。
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