vax1248951131 公開 2021-6-23 20:45:00

刑務所に服役していた為免許証失効からかなり経ってしまった場合免許失効

刑務所に服役していた為免許証失効からかなり経ってしまった場合免許失効の「やむを得ない理由」に該当しますか?
ちなみに、刑務所内で免許の更新は可能でしたが免許証に記載される住所が刑務所の住所になってしまう為更新しませんでした。

1250234275 公開 2021-6-24 00:23:00

失効してから3年を経過した場合は,全ての試験を受け直す必要がありますが,3年以内であれば収容証明書の提出によって「やむを得ない理由」として再交付してもらえるはずです。
なお,下の回答に「服役中に失効」といったものがあるようですが,正確には「刑事施設に収容中」であり,未決勾留中から出所するまでの全期間を証明してもらえるはずですが,警察の留置施設での収容期間については,当該留置施設で別途証明してもらう必要があります。
刑務所での免許更新は,その時機を逃して出所した場合,上記の全て再受験しなければならない負担を軽減するための制度ですから,その対象期間中に更新せずに出所した場合,おそらく失効後3年が経過していると思われます。そうであれば,ダメもとで試験場に問い合わせてみるのが確かです。

gbn1147371220 公開 2021-6-23 21:29:00

出所、仮出所の時に免許の期限切れに対応する為の在韓証明を依頼すればもらえます。
期限があったと思います。
いずれ、期限切れから3年以上在監されていた場合、仮免からのやり直しだった様な記憶があります。やむを得ない理由は海外でテロ組織に拘束されていた、病気で数年入院していたと言った、どうやっても更新手続きができない場合です。
刑務所在監は在韓証明で救済措置があるのでやむを得ないには入りません。

lon12447593 公開 2021-6-23 21:24:00

服役中に有効期限が切れ、失効してから3年以内であり、かつ出所してから1ヶ月以内に申請すれば再取得にあたり「やむを得ない事情」として学科試験および技能試験は免除されます。
それを満たさないならば免除はありません。

1052824474 公開 2021-6-23 20:48:00

刑務所内でも免許更新ができるのに、自分の意思で
更新しなかったのですから「やむを得ない理由」には
ならないと思います。
刑務所で更新をして、出所後に再交付すれば済む話でしたね。

1150913540 公開 2021-6-23 20:48:00

6ヵ月以内なら可。
きちんとやむを得ない理由の所に在監と記載されてます。
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