癲癇と医師から診断され時は、運転免許更新の時その旨申告する必要がありますか?
癲癇と医師から診断され時は、運転免許更新の時その旨申告する必要がありますか?この申告に基づいて医師の診断を仰ぎ運転に差し支え無しとなったら免許更新が出来ますか?
癲癇持ちと知りながらそれを隠して免許更新を受けると処罰されますか?検査を拒否して免許を受けると処罰されますか? 医師の診断書を持って申告した方が良いでしょう。
申告無しでも免許更新は出来ますが、事故の場合に保険が下りない可能性や免許取消になる可能性もあります。
あくまでも可能性ですけどね! 基本2年発作が無ければ普通に更新するだけです、問題ありません。
症状が有る場合はお話しをしないと処罰されますよ。
そして車が無い生活は困りどころが多いですよね。
とにかくちゃんとしてみましょう。 免許更新の際医師にの診断書を持参した方がいいです・・・
申告する所があり、嘘をつくと失効するかも・・・ 警察庁ホームページより抜粋
質問項目
次の項目について、「はい」又は「いいえ」で回答します。
1:過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。
2: 過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
3 :過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがある。
4 :過去1年以内において、次のいずれかの状態に該当したことがある。
・ 飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
・ 病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。
5: 病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。
・ 質問票には、必要事項を正しく記載してください。
・質問票の記載内容により、直ちに、運転免許の取消し等にはなりません。
・ 質問票の記載内容等を踏まえて、運転免許取消しとなった場合でも、病状が快復し、運転免許を再取得することができる状態になった際には、試験の一部が免除されます。(取消しとなった日から、3年以内に限ります。)
・質問票に虚偽の記載をする行為には、罰則が設けられています。
・記載内容に含まれる「個人情報」を、警察では厳格に保護します。
・「運転適性相談窓口」が、各都道府県警察に設置されています。
・病気等で、自動車等の運転に不安がある方は、ぜひ、御相談ください。
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