仮免許の時に車体の前後に貼らなければならないプレートに著作権などはあり
仮免許の時に車体の前後に貼らなければならないプレートに著作権などはありますか?著作権はないが使うことに対しての法律がある。
そもそも何の為の質問? 著作権の有無についてはわかりませんが、少なくとも法律では保護されません。仮免許練習に必要にプレートなどは、法令で定義されていますので、著作権法が保護の対象としない「法令」に当たります。
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著作権法 第13条 (権利の目的とならない著作物)
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
(略)
- - - ない。
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