うつ病と運転免許証の更新。 - 長年うつ病を患っています。医者は
うつ病と運転免許証の更新。長年うつ病を患っています。
医者は私が免許を持っていることも、常態的に運転している事を知っています。
運転免許証の更新時の質問票の5項目にはいずれも該当しません。
たとえうつ病であっても、質問票の項目に該当しておらず、医者からも運転を止められていない、更新も止められていない状態の患者は、更新時に診断書を提出する必要があるのでしょうか?
もし、質問票に該当しないから診断書を出さずに更新した場合、後から何か問題になるのでしょうか?
同じ状況の方はいらっしゃいますか? 質問票がこれで間違っておらず、どれにも該当しないなら問題無いと思います。 免許の更新は大丈夫ですが運転は駄目です。
薬を飲んで運転というのが法律的に駄目なんですね。
それで事故起こしたら人生終わりますね 道路交通法90条の「免許の拒否等」で免許を与えない事が出来る者の中に「ハ 自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの」とあり道路交通法施行令33条2の3第3項に「法第90条第1項第1号ハの政令で定める病気は次に掲げるものとする 1 そううつ病(そう病うつ病を含み自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く)」とあります。
大丈夫とは思いますが公安委員会に相談するのが良いでしょう! うつ病になって以来、3回は更新してます。うつ病はうるさく言われません。問題なのは、てんかんです。 うつ病で運転してはいけないなんて聞いたことないですよ
問題ありません
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