運転免許と人工補助心臓(VAD)の件です。 - 私はこの春に心疾患で
運転免許と人工補助心臓(VAD)の件です。私はこの春に心疾患で人工補助心臓を設置しました。車両を運転することに関しては『意識を失う可能性があるので運転はしてはいけない。正確に言えば危険性を理解し運転を控えますとの承諾書にサインして人工補助心臓をつけています。』ので運転してはいけない事については十分理解しています。
免許センターというか公安委員会・警察署?での免許の取り扱いについての疑問です。 免停扱いとなっての免許証を預ける? 免許取り消しで没収? いろんな扱いがあるようです。
私としては、なんの罰則を犯していないし、処分されるようなことには承諾しかねると考えています。VAD患者の方 あるいは 免許センター・公安・警察?の方皆様の経験や方針を教えてください。 この様な時は免許一時停止扱いになります。
この場合医師の診断書を添えて公安委員会に提出します。
「病気が回復した」ので運転可能との診断書が有れば公安委員会に提出し講習を受ければ再度免許証は返納して貰えます。
交通違反や危険運転等の様な違反をしたわけではないので、okです。
私は10年程前にてんかんと診断され医師の診断書を添えて公安委員会に提出しました。
内容は「症候性てんかんとかかれ
内容に痙攣以外は失神はなし」と記入して有りました。
公安委員会の方はとりあえず、半年間に症状がなければ再度診断書を提出して下さいと言われました。
基本は服薬していて2年
服薬していますが全くてんかんの症状はなく運転はokとの診断書を貰い公安委員会に提出し一定の講習を受けで車の運転の許可をいただきました。 返納の間違いじゃないですか? 普通に、運転しないよう気をつけるだけじゃ駄目なんですか?
免許証は例え運転が出来なくても身分証として携帯する価値はありますし、免許証を所持しているだけのペーパードライバーはたくさんいます。
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