普通自動車免許、準中型免許についてについて。2012年(平成
普通自動車免許、準中型免許についてについて。2012年(平成24年)に普通自動車免許 AT限定を取得しました。
5tまで乗れるのですが、今AT限定を解除したら普通自動車免許で5tは乗れなくなれますか?補足質問文 間違えて「ついてに」がひとつ多かったです…
失礼しました… 取ったときの条件で引き続き運転できますよ。
それにしても免許制度、ややこしくなりましたよね。 質問者様の運転免許は
普通自動車免許・AT
最大積載量3t未満
車両総重量5t未満
最大乗車定員10人以下
別名・中型5t限定免許です。
解除したならば
最大積載量
車両総重量
最大乗車定員
も上記と同じ条件の
MTの普通自動車免許となります。
現在の普通自動車免許は
①普通自動車免許・現行
②中型5t限定免許
③準中型自動車免許
④中型8t限定免許
①②④を普通自動車免許
③は① &②を④に近づける為の
新たな強化免許
①〜④を同じ意味にするなら
①中型3.5t限定免許・現行
②中型5t限定免許・質問者様の普通免許
③中型7.5t限定免許・準中型自動車免許
④中型8t限定免許
となります。
中型〇〇限定免許の意味は
最大積載量ではなくて
車両総重量です。
④には③でも勝てません。
④を超える運転免許は
中型自動車免許
最大積載量6.5t未満
車両総重量11t未満
です。
④−①の最大積載量の差は3t
④−②の最大積載量の差は2t
④−③の最大積載量の差は0.5t
④−①の車両総重量の差は4.5t
④−②の車両総重量の差は3t
④−③の車両総重量の差は0.5t
となります。
①〜④までの
最大乗車定員の差はありません。 質問者さんの場合、受験し取得した時は「AT限定付きの普通自動車免許」でしたが、2017年の法改正の際に「AT・5t限定付きの準中型自動車免許」に移行しています。質問者さんは既に、普通自動車免許の所持者ではありません。法改正後に更新手続きを取っていれば、免許証の種類欄は「準中型」となり「普通」が消えているはずです。
「今AT限定を解除したら」
AT限定だけを解除しても、5t限定が残った「準中型自動車免許」になるだけです。総重量5t未満の準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原付を運転できます。AT限定が解除されるので、MT車も運転可能です。
「普通自動車免許で5tは乗れなくなれますか?」
既にそうなっています。質問者さんが持っているのは、普通自動車免許ではありません。 今AT限定を解除したら普通自動車免許で5tは乗れなくなれますか?
質問提示内容・添付画像・・・・・・・・・・ご参考になれば
・・・・・・・添付画像・拡大が可能です
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