1253054336 公開 2021-6-20 15:17:00

該当する運転免許がない人がその車両を運転した場合、運転免許がないので点数は引か

該当する運転免許がない人がその車両を運転した場合、運転免許がないので点数は引かれないとは思いますが、その場合どうなりますか?罰金刑?懲役刑?死刑?

goo1128373523 公開 2021-6-20 21:14:00

刑事処分は普通に課せられる(罰金、懲役、禁固)
行政処分は取り消す免許自体が無いので新たに取る免許の拒否、保留ですね。
まぁ、一生免許取らないなら問題なしですかね。
ただし、前者の刑事処分は免許の有無に関係なく課せられます。

丈夫 公開 2021-6-20 18:31:00

交通違反の点数制度は、免許では無く人に対して行うものです。無免許でも点数はつきます。例えば、全くの免許を持たない人の無免許運転では、25点がその人につき、その点数に見合う「2年間の欠格期間」が行政罰として科されます。免許を持っていないから点数がつかない、なんてことはありません。ついでに、減点式ではないので、点数は引かれません。足されるだけです。
罰金刑や懲役刑は、点数とは無関係です。それらは個々の犯罪に対する刑事罰として科されます。無免許運転だと一般的には30万円程度の罰金刑で、累犯者だと懲役刑になることがあります。科せる刑には法定上限があるので、無免許運転程度ではさすがに死刑にはなりませんが、運転殺人などでは死刑になる可能性があります。

ykw1149617756 公開 2021-6-20 17:41:00

>>該当する運転免許がない人がその車両を運転した場合、運転免許がないので点数は引かれないとは思いますが、その場合どうなりますか?罰金刑?懲役刑?死刑?
↑↑↑
そもそもの考えとして
・刑事処分と行政処分は別の話であること。
・違反点数は加点方式であり、免許に付くものではなく、あくまでも人に付くものであること
それを踏まえれば、全く免許が無い方に対しても違反点数25点は付けられます。
行政処分の基準としては違反点数25点の場合、最低でも2年間の欠格期間が設定されます。
欠格期間が設定されたのならば、現在他の運転免許を持っている場合は取消処分となり、そうでない場合は決まった欠格期間中に運転免許試験を受け合格しても運転免許が与えられません。(拒否処分となります。)
一方、刑事処分として無免許運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
具体的には裁判官が上記の規定を上限とし、被告人の情状や罪状等を総合的に判断して決定します。

1251655448 公開 2021-6-20 17:35:00

引かれないけど足されるよ。
原則罰金です。下手すりゃ懲役も有り得ます。

1149429125 公開 2021-6-20 15:51:00

実刑食らうし、罰金もある。

峰生 公開 2021-6-20 15:33:00

全く免許がない人なら点数はつきませんが(点数は減点ではなく加点)、本来なら付くであろう点数に応じて免許の保留や拒否が行われます。
(免停の基準なら保留、取消の基準なら欠格期間内は拒否)
ご質問の事例は例えば普通免許で大型車を運転したという場合だと思います。
その場合は無免許運転の点数が加点され、持っている免許が取消になり2年間は全ての運転免許(仮免許除く)を取得できません。
なお、道路交通法に死刑はありません。
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