中型自動車免許取得条件について。 - ・普通免許、準中型免許又は大型特殊免許を
中型自動車免許取得条件について。・普通免許、準中型免許又は大型特殊免許を現に取得して、これらの免許のいずれかを受けていた期間(運転経歴)が通算して2年以上あること
この文章の中の『受けていた期間が通算して2年』とは何でしょうか?
取得日から2年とは違うのですか?補足中型自動車を取得しようと思っていますが、6月下旬で取得から2年になります。
合宿で取得しようと思っていますが、取得日を過ぎないと入校できないって事ですかね? 「『受けていた期間が通算して2年』とは何でしょうか?」
過去に持っていて取り消された期間も通算できると言うことと、停止処分の期間、失効していた期間については除かないといけない、と言う意味ですね。
例えば、普通と中型を持っていた人が、免許を失効させて半年経過してしまった場合、再取得はまず普通から始めないといけません。いきなり中型は受けられませんからね。しかし、普通を取得すれば、その翌日からでも中型を受験できます。過去の普通・中型の所持期間が通算できるからです。
「取得日から2年とは違うのですか?」
民法の暦日計算ルールに従い、免許歴の計算は、初取得日の翌日から数えます。そして、単なる日数経過だけでは駄目で、停止期間を省かないといけません。これだけでも「違い」がありますよね。
「取得日を過ぎないと入校できないって事ですかね?」
法的には、修了検定の時点で2年の免許歴を満たしていればいいのですが、教習所が入所の時点で2年の免許歴を満たしている事を求める場合もあるでしょうね。個別に確認が必要です。 中型自動車免許なら
普通車、準中型車、大型特殊車、
いずれかの自動車免許を
取得して以降、
違反や保留などで、
停止期間がある場合を除いて
継続して2年以上、
又は
二種免許なら3年以上
経過していて、
有効期限内であることです。
つまり、
これまでに
違反や保留といったような
ことがなければ
普通車、準中型車、大型特殊車などの
自動車免許を取得してから
中型(一種)=2年以上
又は
中型(二種)=3年以上
経過していれば大丈夫です。
なので入校してから申し込む時に
これまでに
違反や保留されていた期間が
あったかどうかを聞かれると思います。 ・効力が停止されていた期間を除くこと
・取消前の期間を算入出来ること
なお、普通、準中型、大型特殊の三種類を「免種を跨いで通算できる」点も特筆。
よって「通算」と まぁ基本的には2年後には取れるよって意味です。運転歴証明する書類がないからねーー。
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