免停された免許は身分証として使えますか? - 停止期間中は、免許証は手元
免停された免許は身分証として使えますか? 停止期間中は、免許証は手元にありませんので、身分証としては使えません。停止期間が明けると免許証は戻ってきますが、その「免停された免許」証は、身分証として使用可能です。ただし、裏面に停止処分の事実が記載されることがあるので、恥ずかしい思いをするでしょう。 免停中は使えない。使おうとしても免許証自体が無いので無理。
免停期間が過ぎた免許証なら使える。 免停になると運転免許試験場に免許証を預けるってご存じでした? 向こう側は警察に免停されている情報は知りません。(日付と番号は、取得するとは思いますが…)
失効免許なら、使えないという情報にはなりますが…
それぐらいです。
あとは貸金関連は審査でバレることはあり得るかも… 運転する事に関しては効力を停止されていますが、運転免許その物が無効になってるわけでは無いので、身分を証明する事は出来ます。 ダメ、期限切れもダメ。
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