1150484983 公開 2021-6-19 19:01:00

免許のことです。 - 初心者期間中(去年8月31日)に速度超過60km/

免許のことです。
初心者期間中(去年8月31日)に速度超過60km/hのとこを120km/h(60km/h超過)で12点取られ、今日、一方通行で逆走した場合残り点数は何点なのでしょうか?
速度超過の件は初心者講習、違反者講習共に行きました。
免許は去年の3月25日に取りました。

miz124045092 公開 2021-6-20 12:21:00

点数制度は持ち点が減っていく減点方式ではありません。累積される加算方式です。
・最初の速度超過違反
初心運転者が免許の効力が停止されるほどの違反を犯してしまうと「初心者運転講習」受講が課せられます。
「初心者運転講習」は累積点数6点以上における免許停止対象とは完全に別であり、初心運転者期間中に違反点数が累積6点以上となった場合、通常の免停処分も受けなければなりません。
速度超過60km/h、12点の点数でも前歴がありませんので一発で免許取り消しにはなりません。
しかし、1回あたりの違反で6点になるような大きな違反行為をした場合には『違反者講習』の対象外です。
違反点数が累積14点までは「免許停止」の処分で、12点であれば90日の免許停止です。
『免停講習』を受けたという事で話を進めます。講習の成績により免許停止日数は35日~45日間短縮されます。
免許停止期間が終わったあと、1年以上無事故・無違反・無処分であった場合は、点数は0点に戻ります。
この1年間は免許停止期間や免許失効期間を除き、前の違反と後の違反までの運転可能であった期間を指します。
したがって今日、6月19日の違反は、去年8月31日の違反から1年経っていません。
初心運転者期間は、取得後1年間ですので今年3月に終了しており関係ありません。
違反点数が過去3年間の累積で決まる免停、取り消しですが、過去3年の間に「停止や取り消しの前歴」がある場合とない場合と比べて、免停になるまでの違反点数や期間が変わります。
今日、6月19日に逆走の違反をされたとすると、通行禁止違反の違反点数2点が加算され、合計14点になります。
前歴が1回ありで違反点数4~5点が60日間、6~7点が90日間、8~9点が120日間、10点以上は免許取り消し処分です。
更に免許再取得可能までの欠格期間1年となります。
お気をつけ下さい。
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