運転免許証不携帯でも、無免許運転にならないのですか?? - あくまでも不
運転免許証不携帯でも、無免許運転にならないのですか?? あくまでも不携帯であり無免許にはなりません。ついでに言うと反則金3000円のみの違反で点数が加点されないので他に違反が無ければゴールド免許の対象になります。 免許不携帯、無免許運転はどちらも道路交通法違反になります。
しかし、適用する条文がちがいます。
免許不携帯は
道路交通法 第九十五条
免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
に違反します。
無免許運転は
道路交通法 第八十四条
自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
に違反します。
つまり、不携帯であっても免許を受けれおれば無免許運転にはなりません。 なりません。
その人には運転する資格を持っているのは間違いないので。
但しそれを証明する物(運転免許証)を持っていないだけなので、免許不携帯という事になります。
無免許は「運転する資格が無い」状態で運転することです。 ならないです。 そもそも
意味が違う! 無免許運転にはなりませんよ。
ちゃんと免許持ってるかどうか現場で照会できるようになってます。
兄弟とか知人の名前をいって成り済まそうとしてもいつかそのうちバレます。バレたらそれだけで逮捕されます。
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