普通免許と牽引免許を持っている状況で、普通免許だけを一部返納したら牽引
普通免許と牽引免許を持っている状況で、普通免許だけを一部返納したら牽引免許はどうなりますか?免許に残りますか?それとも普通と一緒に削除されてしまいますか? そもそも返納出来ません。牽引も返納となります。 大型特殊自動車免許
原動機付自転車免許
小型特殊自動車免許
大型特殊自動車免許
大型特殊自動車免許を返納すれば
原動機付自転車免許
小型特殊自動車免許
は残るかも。
普通自動車免許
原動機付自転車免許
小型特殊自動車免許
普通自動車免許
普通自動車免許返納なら
原動機付自転車免許
小型特殊自動車免許
が残る可能性もあり。
原動機付自転車免許
小型特殊自動車免許
牽引免許
が残せるかも。 牽引免許は、引っ張るための免許
当たり前のことだが、牽引車(引っ張る側の車両)がいなければ牽引はできない
従って牽引免許のみでは何もできない
牽引免許も返納しなければならない 牽引免許を与える要件として普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許、大型特殊免許のうち何れかを現に有することとなっているので、牽引免許だけを単独で残すような返納は不可能と推定されます。(牽引免許だけあっても事実上何も運転出来ず免許の意味が無い)
確かにそういったイレギュラーな事例が出てなくて、興味ありますね。 牽引免許も同時に返納と言う事に。
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