無免許運転についてです。去年の7月に普通免許ありで、準中型貨物乗って事故
無免許運転についてです。去年の7月に普通免許ありで、準中型貨物乗って
事故して、無免許運転で取り調べ受け
その後、年明けて罰金35万納付し免許取消し欠格2年受けました。
それから2ヶ月後くらいに
純無免許で捕まりました。
現在裁判中で次2回目で判決で終わりになります。
この場合、欠格期間は前回の2年と今回の2年で
合計4年になるのでしょうか? 4年ですが、「前回の2年と今回の2年で合計4年」でなるのではなく、前回の取消処分による点数と、今回の無免許運転による点数の合計で、新たに4年の欠格期間が設定される、と言う事です。よって、これまで過ごしてきた欠格期間にプラスして、新たに4年の欠格期間がつくことになります。 4年ですね。
準無免許なので犯行検挙日が
欠格期間開始日となるのが通例です。
なお刑事処分に関しては以下の可能性があります。
可能性①
略式起訴→罰金刑→最高額50万の求刑
可能性②
正式起訴→執行猶予付き懲役刑
②の場合は、弁護人が必要となります。 判決次第。
前回2年+延長1〜2年くらいの合計3〜4年が多い。
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