1150196155 公開 2021-6-23 10:45:00

免許証の更新に関してお聞きしたいです。 - 現在台湾に滞在中です。

免許証の更新に関してお聞きしたいです。
現在台湾に滞在中です。
コロナの影響もありなかなか帰国が容易ではありません。
又免許の更新日が2022年1月なのですが、
これを過ぎて6ヶ月以内ですと、また再度申請の手続きさえすれば試験などは全て免除で運転免許試験場にて免許証を再取得する事が可能だという事らしいですが、
もし過去に交通違反や、前科などで免許を失効し、再度取り直したような人でもそれは変わらず同じシステムなのでしょうか?
お詳しい方いらっしゃいましたら是非ご教授いただければ嬉しいです。
よろしくお願いします。

oht1037467980 公開 2021-6-23 14:54:00

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko05.html
最初の方の回答はリンクが間違っているだけで、国外に滞在している人は新型コロナに関係なく、国外に滞在していることがやむを得ない理由にあたりますので、失効後3年以内かつ、やむを得ない理由が止んで1カ月以内であれば、試験免除で免許を再取得することができます。
~更新期間前に一時帰国をして、再度出国予定の場合は、更新期間に入る前でも更新ができる「期間前更新」を済ませてください。
~失効後に帰国した場合、帰国した時点でやむを得ない理由が止んだとみなされる可能性が高いです。
失効手続きを行わずに再出国をすると、次回帰国したときには失効手続きができなくなりますので、最初に帰国をした時に失効手続きは済ませてください。

y7m101149127 公開 2021-6-23 11:03:00

こちらはもうご覧になっているかもしれませんね。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/koshin/enchosochi.html
運転免許の失効手続(有効期間が過ぎてしまった方)
新型コロナウイルスを理由として、有効期間までに更新手続を行うことができず運転免許を失効させた方は、運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができます。
運転免許証の有効期限が過ぎてしまった方へ(失効手続等)
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