現在普通免許を取りに行っています。原付の免許をもっていて期限をコロナの特例で3
現在普通免許を取りに行っています。原付の免許をもっていて期限をコロナの特例で3ヶ月延長しました。教習所で原付の免許を更新しないと普通自動車の試験を受けれないと言われました。
原付の免許の期限が今からとる普通自動車免許に関係あるものなんですか?? 原付免許に普通自動車免許を併記するという事になるので、有効期限が切れている場合は無理だと思いますよ。
あくまでも更新を特例で延期されているだけなので、免許取りに行けるなら更新出来るでしょ?ってなると思います。
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