免許証の失効について、海外にいてコロナの影響で帰国出来なかっ
免許証の失効について、海外にいてコロナの影響で帰国出来なかった場合、長期入院していた場合、被災した場合などは免許証の期限が切れていた場合も手続きが出来るとききました。最近は「コロナウイルスの影響」で延長できる場合があるとありますが、これは例えば医療関係者などが職場から外出を控えるように指示された場合にも当てはまりますか?
私はてっきりコロナウイルスに感染した人や濃厚接触者該当の場合の延長制度だと思っていたのですが、 東京都の警察署のページをみていたら「コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に」とありました「おそれ」てどういうことなんでしょうか?
ネットで色々調べてみたら、1年失効していても更新できたと書いてあったのですが、本当? >>私はてっきりコロナウイルスに感染した人や濃厚接触者該当の場合の延長制度だと思っていたのですが、 東京都の警察署のページをみていたら「コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に」とありました「おそれ」てどういうことなんでしょうか?
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類似した事で運転免許試験場に確認したのですが、返答として
・本人が感染者であった、又は家族や職場の同僚等が感染し、濃厚接触者となった故に医師等から外出を控えるよう指示があった
・本人が感染者もしくは濃厚接触者ではなかったものの、更新手続き会場でクラスター感染が発生し、長期に亘り更新手続き事務を執る事が出来なくなった
こういった風に更新手続き者の意思に反して更新手続きを行う事が出来なかったレベルの事情を意味します。
単に感染が怖いから手続きを取らなかった…ではやむを得ない事情とは認められないでしょう。
但しあくまでも公安委員会がPCR検査結果や医師の診断書等具体的な疎明資料などを基に個別に事情を聴取し決定することなので此処で明確に可否は回答出来ないとの事でした。 私がソースとしたNHKの記事の内容が正しいとすれば
新型コロナウイルス感染症への感染やその疑い以外でも
新型コロナウイルス感染症への感染を懸念して更新手続きが
出来なかった場合(これが「おそれ」に含まれるようです)も
やむを得ない事情として扱われるようです。
その場合、失効後3年以内かつ新型コロナウイルス感染症の
拡大の終息後1ヶ月以内であれば通常の更新手続きと同様の
手続きで免許の再取得(更新ではない)が出来、尚且再取得に
かかる費用が減免されるそうです。
ただし失効中は無免許になるので車の運転は出来ません。
また、更新ではなく再取得になるので新規取得と同じ扱いに
なるかと思います。(違反歴は継続、初心者マークの掲示義務は
免除)
https://web.archive.org/web/20200311143652/https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20200310/1000045275.html 正当な理由があればできますが、医療機関関係者で外出を控えるようにと言われていたとしても、1年更新してないのは、ちょっと正当ではない気がします。
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