準中型免許5t限定免許について質問なのですが、平成30年より後?に普通
準中型免許5t限定免許について質問なのですが、平成30年より後?に普通免許取得してる人は次の更新時に自動的に普通免許から準中型免許5t限定になるそうですが、準中型免許はマニュアルしかありませんよね?普通免許でAT限定の人は準中型免許になれないのでしょうか?詳しい方教えてください。宜しくお願いします。 平成29年(2017年)3月11日以前に普通自動車免許を取得した人は、制度改正により「準中型自動車免許の5t限定付き」に移行していて、次の更新・併記や再取得などで免許証を作り直す時に、免許証の表記が最新化されます。AT限定がついていた人は、引き続きAT限定がつきます。
2017年3月12日以降に普通自動車免許を取得した人は、現行の普通自動車免許です。更新をしても準中型自動車免許に変わったりはしません。
「準中型免許はマニュアルしかありませんよね?」
新制度になってからの準中型自動車免許は、AT限定をつけることはできません。ただ、旧普通自動車免許からの移行者に、AT限定付きの免許が存在するだけ、と言う事になります。
なので、例えば準中型の5t・AT限定つきの免許の人が、5t限定を外したいと思うなら、同時にAT限定も外さないといけません。5t限定なしでAT限定がついたまま、と言う事はできません。 既に他の回答が出ておりますが、法律が改正されたからといっても原則として「免許の名前」が変わるのみで「免許の中身」は変わりません。
つまり"平成29年"(2017年)3月11日以前から持っていた普通免許は「準中型免許5t"AT"限定」という名前のレアもの免許となります。
現行の準中型免許にAT限定が無いことから新規取得することは出来ず、大変貴重です。 いいえ。
次回更新時に準中型5t限定AT限定という免許になります。
免許の区分は現行法に合わせてそのようになりますが実際は取得した時点での内容と特に変わりません。
余談ですが、平成19年6月に中型免許が制定されたときも同じような措置が取られました。
それ以前の普通免許は最大積載量5t未満、車両総重量8t未満の車まで運転できましたが、そのときAT限定普通免許を取得していた人たちは現在は中型8t限定AT限定という免許になってます。 次回の免許更新時には,免許区分が「準中型」にはなりますが,条件等の欄に,
「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」
「準中型車 (5t) と普通車はAT車に限る」
と記載されますので,現在,運転できる範囲に変更は生じません。
すなわち,車両総重量5t未満,最大積載量3t未満かつ乗車定員10人以下のAT車となります。 準中型5t限定AT限定になります。
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