免許証が普通自動車から準中型5tになっていますが、これはなんですか
免許証が普通自動車から準中型5tになっていますが、これはなんですか? おそらく、最後の更新時講習の際に説明があったと思うのですが、記憶にないですか?。2017年の道交法改正で「準中型自動車」が創設された際に、それまでの普通自動車免許の所持者の運転可能な車両の範囲を維持するため、該当者を「5t限定付きの準中型自動車免許」に移行させたんですよ。改正法施行の2017年3月12日の時点で移行は自動的に行われましたが、免許証への反映はその後の更新や併記の時になるため、自分が準中型に移行していることに気づかない人が居るようですね。 2017年3月12日に道路交通法が改正された事によるもの。
ただ、免許の名前(区分)が変わったのみで、中身は一切変わってない。 道路交通法の改正で免許の区分が変更されたから。前の法律では、普通免許で5tまで運転できましたが、現行法では3.5tまでと下がりました。前法律での既得権利を維持するために採られた処置で生まれたのが準中型5tです。 質問者様が2007(平成19年)年6月2日より2017年(平成29年)3月11日の間に普通免許を取得していると思われますが、2017年3月12日より新たな免許区分として準中型免許が出来、その日以降普通免許を新規取得、または免許取り消し後に再取得した場合、普通免許で運転できる車両の範囲がますます狭まっています。その分が準中型、の区分になっており、質問者様のような方は全て普通免許(旧)より、準中型5tと名称が変わっているだけで運転できる車両の範囲は従前と変わりません。
ちなみに準中型5t限定は車両総重量5000kg未満、最大積載量3000kg未満、乗車定員10人以下でこれは普通免許(旧)と同じです。
限定無しの準中型免許は車両総重量7500kg未満、最大積載量4500kg未満、乗車定員10人以下になります。
現行の普通免許は車両総重量3500kg未満、最大積載量2000kg未満、乗車定員10人以下になります。従いまして最大積載量2000kgのトラックは普通免許では運転できず準中型5t限定以上の運転免許が必要となります。
トラックに関しては架装(荷台の形状)によって最大積載量に関わらず、車検証に記載されている車両総重量が自分の手持ちの運転免許で運転可能な範囲を超えている場合もありますのでよくよく注意してください。 免許制度が改正されて現行普通免許と区別するために5tと表記されています 以前の
2007年(平成19年)6月2日から
2017年年(平成29)3月11日までの
大型、中型、普通の頃に
普通自動車(5t)を取得して
それから
2017年(平成29年)3月12日以降
準中型自動車免許が新設されてから
大型、中型、【準中型】、『普通』(3,5t)
普通自動車(5t)から
準中型自動車『5t限定』になっていますが
・最大積載量
3,000㎏(3t)未満
・車両総重量
5,000㎏(5t)未満
・乗車定員数
10人以下
※運転できる範囲に変わりはありません。
以前の普通自動車(5t)なので
準中型『5t限定』でも
『限定解除』=5tの限定解除で
上位の
準中型、中型、大型、(二種)
を取得しなければ
深視力検査はありませんからね。
※限定解除をしたあとに
適性検査で
視力検査や深視力検査をして
不適合だと
現在の普通自動車(3,5t)に
降格になる場合もありますから
上位の免許を取得する場合は
注意が必要です。
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