免許の質問です - 今持っている免許が(準中型で運転できる準中型車は(5
免許の質問です今持っている免許が(準中型で運転できる準中型車は(5t)に限る
準中型車(5t)と普通免許はATに限る
なんですがこれから仕事をかえて中型の免許が必要みたいなんですがまず限定解除してから中型の免許を取るんですか?
それともいきなり中型の免許わ取れるのでしょうか
中型の免許わMTなんですが
よろしくお願いします 最初から中型免許は取れます。
普通免許習得2年以上なら。 中型免許の取得は可能です。
質問者様は恐らく2007年6月2日~2017年3月11日の間の普通免許AT限定で取得されたでしょうからこれが既得権益(運転できる車両の範囲は変わらない)で自動的に5t限定準中型免許(AT限定)となっているはずです。
中型免許はAT限定免許はありませんので必然的に限定無し(MT)になります。
従いまして中型免許を取得した場合、「準中型(5t)と普通車はAT車に限る」の標記は消えます。これは中型免許が限定無しの為、さらには普通免許や準中型の上位免許であるため「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」の標記は既得権益で残ります。
ちなみに限定無しの準中型免許は中型免許さらには大型免許と同様、深視力の検査もあります。万が一免許を取り消し、失効させてしまって再取得しようとすると著しく運転できる車両の範囲が狭まり、かつ教習の費用と時間、深視力の検査と面倒なことになりますので、免許は大切にしましょう。 ATの限定解除はしなくても直接中型免許は取得出来ます。(法的には)
同時に5t限定準中型の条件も消えます。
但しMT車の扱いにはそれなりに苦労はしますけど。 わ?(笑)。発音に忠実なのはいい事ですが、文章にする時は「は」を使いましょう。日本語のできない常識知らずとバカにされますよ。
手持ちの準中型自動車免許にAT限定・5t限定の条件がついたままでも、中型自動車免許を受験することは可能です。そして、中型自動車免許を取得すれば、下位の準中型自動車免許についているAT限定も5t限定も、自動的に解除になり、免許証の条件欄がすっきりします。
ただし、指定教習所の中型自動車のコースを利用しようとする場合、その教習所がAT限定付きからのコースの設定をしていないことがあり、その時は先にAT限定の解除コースを取るように言われるでしょう。 中型の免許わ取れますよ。
限定解除わしなくても取れますが、時限数わ長くなり、教習料金わ高くなります。
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