1211585671 公開 2021-6-22 12:27:00

免許証の期限が切れてます。半年以上1年未満、コロナが流行っていたから外出

免許証の期限が切れてます。半年以上1年未満、コロナが流行っていたから外出を控えていたという理由で1年未満は無理でしょうか?
ネットで検索してもよくわからなかったのですが、
仮運転免許証の発行自体はできるらしく、仮免取ってからやることってなにがありましたっけ?
仮免から本免許取るまでってどれぐらいかかる?

1153014915 公開 2021-6-22 15:33:00

基本的には難しいですが、
ダメ元で相談されても良いかもです。
確かにコロナの影響により、
免許更新手続きに関しては、
・外出を控えたいというニーズ
・免許更新センターの密を少なくするための事前予約制度
などがあったので、救済措置はありました。
ですが、多くの場合は、
・無条件で救済する
というものではなく、
・免許の有効期限が切れる前に、
免許の有効期限の延長申請をしておく
というものだったはずです。
そして、この延長申請は郵送申請が可能な仕組みで、
免許センターに行く必要はありませんでした。
さらにいうと、更新が近い人の場合は、
ただしく住所を登録している人に関しては、
郵便で注意喚起と、上記有効期限延長に関する
郵送されているのが基本です。
(都道府県により対応差はあり)
なので、
この事前の延長申請をされていないのであれば、
みとめられない可能性が高いと思います。
みとめられない場合ですが、
仮免許制度がある免許の場合は、
仮免許が無条件で発行されますので、
いわゆる公道で行う第2段階の教習からやり直しです。
仮免許制度が無い免許の場合はイチからやり直しとなります。

1051484614 公開 2021-6-22 12:57:00

「コロナが流行っていたから外出を控えていたという理由で1年未満は無理でしょうか?」
COVID-19 禍対策として、3年以内の失効再取得の「やむを得ない理由」に認められ、無試験で再取得できる取り扱いがあります。ただし、どうも実際は、そういう理由で申告しても、認められるケースと、認められないケースがあるようですね。単なるうっかり失効を、COVID-19 禍だからと無条件に救済することはしないのでしょう。
なので、質問者さんが無試験の再取得対象者として救済されるかどうかは、申請してみないとわからない、と言う事になるでしょう。
認められない場合は、申請で仮免許証が貰えるので、そこからの取り直しです。一般試験なら、路上練習環境を整え、法定の路上練習をこなせば、本免許試験を受けられます。ただ、普通の人は一般試験に通るだけの技能を維持していることは考えにくいので、指定教習所に第二段階から入り直して教習を受けるのが普通でしょう。
教習費用については教習所次第ですが、第一段階から開始するのに比べて教習内容が3~4割減になるからと言って、費用まで同じだけ減ると言う事はなく、せいぜい2割減程度でしょう。

oxo1246276132 公開 2021-6-22 12:32:00

うっかりしていて更新手続きができなかった場合
運転免許更新の有効期限が過ぎた日から6ヵ月を過ぎると、新たに運転免許証を取得する必要があります。 ただし運転免許の有効期限が過ぎた日から6ヵ月を超えて1年以内の場合は適性検査以外の普通仮免許、準中型仮免許、中型仮免許、大型仮免許の運転免許試験は免除されます。
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-license-renewal-period/
運転免許証の有効期限が過ぎてしまった方の失効手続等 警視庁
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/shikko/index.html

mac1115880390 公開 2021-6-22 12:30:00

免許証の期限が切れてます。半年以上1年未満、コロナが流行っていたから外出を控えていたという理由で1年未満は無理でしょうか?
延長申請については
これまでと同様に
更新期限の前に
運転免許センターや警察著等の窓口に申し出るか
郵送による手続きが必要
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