運転免許証更新後に運転に支障の出る病気になった場合。 - 運転免許証を
運転免許証更新後に運転に支障の出る病気になった場合。運転免許証を新規取得するときと更新する時点で運転に支障のある病気がある場合は、公安委員会に申告が必要ということはわかりました。
もし、健康な時に免許の取得や更新したけど、その後に発病した場合、運転を自粛していても、何らか手続きは必要なのでしょうか?
例えば、ある日からめまいが起きるようになり、受診や投薬していて経過観察して、運転を自粛しているものの、次の更新まで何も免許の手続きしていないのは何か問題なのでしょうか?次の更新を待たずに申告すべきでしょうか?医者からは「めまいがある時は運転を控えろ」と言われてます。 免許の更新時に申告すれば大丈夫ですよ。
その都度、申告しに行くというわけではありません。 免許はそのままで、めまいがあった時だけ、控えればよいです。
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