免許で教習所を卒業すれば、免許センターの試験が免除されるらしいで
免許で教習所を卒業すれば、免許センターの試験が免除されるらしいですつまり教習所卒業で免許ゲットってことですか? わかりやすく教えてください 自動車の運転免許の試験は道路交通法第97条の規定により、適性試験、技能試験、学科試験の三つを受けなければなりません。このうち、技能試験については、指定の教習所等の卒業証明書があれば免除されます。
したがって、教習所を卒業しても、運転免許試験場では、適性試験と学科試験は受ける必要があります。 いいえ。教習所はあくまで民間企業で、免許を発行する権限はありません。運転免許は、運転免許試験場で試験を受け、合格しないと取得できません。
運転免許試験は、適性試験、学科試験、技能試験の3つで構成されます。また、自動車については、仮免許と本免許の二段階制になっていて、まず仮免許を取得し、それで路上の練習を積んでから、本免許試験を受ける、と言う流れになります。
指定教習所と言うのは、各都道府県の公安委員会が定めた教習項目に沿って教習を行い、仮免許や本免許の技能試験に代わる「検定」を実施します。それに合格すれば、仮免許と本免許の技能試験が免除になります。そして、仮免許試験については教習所内で受託実施をするので、卒業するまでは、いちいち運転免許試験場に出向く必要もありません。
指定教習所を卒業すれば、運転免許試験場で本免許試験を受けるだけとなり、しかもそれは技能試験免除なので、適性試験と学科試験に合格すれば済む、と言う事です。なので、ほぼ全ての運転免許取得希望者は、指定教習所に通います。
もちろん、運転免許試験場で行う技能試験が、教習所で行う検定に代わる、と言うだけですので、技能の試験が行われない訳ではありません。ただ、試験で使われるコースと車両を直接使って練習できる分、指定教習所を利用したほうが難易度は低いでしょう。
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