免許の問題です - エンジンの総排気量が660ccの普通貨物自動車に荷物を
免許の問題ですエンジンの総排気量 が660ccの普通貨物自動車に荷物を積むときの高さは、地上から2.5メートル以下である。これが丸でしたが地上から3.8mじゃないんですか? 既に回答されていますが、軽自動車の貨物車は、車体は高さ2mまで、荷物は高さ2.5mまでです。
道交法では「軽自動車」と言う区分は使用しないので、普通自動車の貨物車で排気量660cc、などと言う表現になりますね。
「660c cの普通貨物自動車なんてありません」と言う回答がありますが、その方は、「普通貨物自動車」を車両法上の用語だと解釈したのだと思います。でも、軽トラ改造の1ナンバートラック、つまり排気量660ccの普通貨物自動車は存在します。移動販売車などで、高さや幅が軽や小型自動車の枠を超えてしまった場合に、普通貨物自動車の1ナンバーになります。 問題はあってます?
660c cの普通貨物自動車なんてありません。 >これが丸でしたが地上から3.8mじゃないんですか?
いいえ。
道路交通法施行令
(自動車の乗車又は積載の制限)
第二十二条 自動車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
(略)
三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
(略)
ハ 高さ三・八メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては二メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては三・八メートル以上四・一メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの
道路交通法施行規則
(積載の高さ等について特別の制限を受ける普通自動車)
第七条の十四 令第二十二条第三号ハの内閣府令で定めるものは、車体の大きさが長さ三・四〇メートル以下、幅一・四八メートル以下、高さ二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・六六〇リツトル以下のものに限る。)とする。
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