スピード違反で、行政くらいました、私の場合免許証没収されて、赤紙渡
スピード違反で、行政くらいました、私の場合免許証没収されて、赤紙渡されましたが、没収されるのは普通なんですか? 自分の住む都道府県内でつかまった場合はたいてい免許証が回収されて赤切符(預かり証)が渡されます。都道府県外だと赤切符は渡されませんので、免許証は回収されません。 没収ではありませんよよ。
没収というのは刑罰の一種(付加刑)で、判決で裁判官が言い渡すものです。
保管されるのは普通と言うかほとんどです。
免許証を保管するのは、確実に出頭させるためです。
切符の上部に「免許証保管証」って書いてありますよね。
下には、免許種別や交付年月日など免許証のとおりに書かれてるはずです。
この赤切符に免許証と同じ効力があり、運転しても免許証不携帯にはなりません。有効期限は出頭日と同じはずです。 普通ではないですがあることですね。
特に
・こういう場合は没収される
という明確な規定はありません。
質問者さんの場合は、危険な違反で検挙されてませんか?
そのような危険運転者で、かつ免許取消処分が濃厚な
場合は免許没収が良くあります。
また、免許取消処分まで時間がかかるので、
その間運転させない措置として、
警察権限で免停処分の執行がありえます。 これが免許証の代わりですって説明があったはずですが? これが免許証の代わりですって説明があったはずですが?
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