nir1110351035 公開 2021-6-29 08:14:00

仮免許の時路上で車運転中教官が渡れ!といい渡り事故やお巡りさんに切

仮免許の時路上で車運転中教官が渡れ!といい渡り事故やお巡りさんに切符を切られた場合教官が悪いんですか?それとも生徒ですか?

ter1136875460 公開 2021-7-4 18:47:00

仮免の路上ならまずそんなことはないでしょ。
そんな事自体無いと思うので。指示通りやって生徒に非がなければ、教官が教習所で何かの処分があるのでは?
俺は、こんなことがありました。
工事か何かでガードマンが一通を逆走する指示をされて逆走した、出口でチャリの警官に遭遇。
停められて、まずは注意を受けたがガードマンの指示と話そちらを注意しろと話したところ警官はすぐにガードマンの方へ行ったよ
俺は、お咎め無し
教官がブレーキを踏むことがあっても行けとは指示をしないと思うけど。

1152206628 公開 2021-7-4 17:31:00

生徒ですね。
工事現場の誘導員に進むように言われて、
赤信号を進んだら違反切符を切られた。
なんて笑えない事例も実際にありますが、
警察官が指示した場合を除けば、
誘導員や教習所の教官に道交法を変更する
権限はありませんので、道交法が優先です。
つまり教官に何を言われたとしても、
実際に行ったあなたが違反を問われます。

1052185672 公開 2021-6-29 11:26:00

道路交通法では、仮免許所持者は3年以上の免許取得者を同乗させていないといけませんが、それ以外では正規免許取得者と「同じ」扱いになります。
よって事故・違反の責任は、仮免許所持の運転者が負う必要があります。
ただし、教習指導員に明らかな過失があれば「運転者が教習指導員を相手に」損害賠償請求する事も出来ます。
ですが、実情としてそれを証明することは不可能に近いので教習指導員に責任を問う事は難しいと思います。
車内に音声録画タイプのドライブレコーダーでもあれば証明は可能でしょうけど、今現在そのような装備は教習車にないと思います。
ただ、仮に教習指導員に責任を問うことが出来ても仮免許所持者の責任が無くなるわけではないので、事故の責任や違反の責任は仮免許所持者が負う事に変わりはありません。
とは言っても事故時は教習所が保険に加入しているため、被害者への賠償などについては教習生に金銭的な負担は無いと思います。
違反に関しては教習生に責任が発生すると思います。

oku1117809387 公開 2021-6-29 08:24:00

あなた仮免許というのを携行して公道を運転してるのよ。
ここで質問です。
交通整理の警備員が「渡れ」の合図をしてて事故ってしまいました。この場合、警備員が悪いでしょうか?それとも運転手でしょうか?
答え:運転手

1052295307 公開 2021-6-29 08:24:00

主犯は運転手
教官は教唆
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