suz1012736366 公開 2021-7-22 17:22:00

自動車運転免許の更新時に、質問票に記憶間違いで5年以内に失神したことが

自動車運転免許の更新時に、質問票に記憶間違いで5年以内に失神したことがあるに〇をつけてしまい、詳細聞き取りをされました。新しい免許証を交付され、別途医師の診断書の提出を求められました。
正しくは7年前に心房細動(不整脈の一種)の治療中に10数分失神したのですが、自分の記憶間違いで誤った回答をしてしまったのです。診断書の提出を求める書類を受け取った後で、記憶間違いを申し出ましたが診断書提出は撤回されませんでした。このようなケースで診断書の提出をしない場合、免許停止などがあるでしょうか?

102660989 公開 2021-7-22 18:09:00

イ 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいいます。)
の場合、免許の取り消しもしくは効力の停止を受ける場合があります。
警察は、その可能性を知らされたのですから、診断書の提出を求めたのでしょう。診断書がなければ、これに該当するかどうかわからないので、免許の取り消しをするしか選択肢がありません。
あなたは医者に行ってこれに該当しない旨の診断書をとるしかないです。
7年前ということは、前の更新あるいは取得時に〇をつけなかった理由も併せて考えておく必要がありますね。

mar1014494092 公開 2021-7-22 17:35:00

素直に診断書を提出したほうがいいですよ。何せ相手は警察です。自分の勝手な言い分で警察の指示を無視してもいいことなんてありません。警察が免許の更新に診断書が必要だと言っているのですから当然提出しなければ、最悪免許の取り消しまであるでしょうね。あなたが、本当は5年以内に失神したことがあったけど、7年前の事だと言い張っている可能性だってあるんですから。
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