何年か前に免許更新をしたら(何回目かは忘れた)普通免許から準中
何年か前に免許更新をしたら(何回目かは忘れた)普通免許から準中型免許に切り替わりました。一昔前は、更新したら中型まで切り替わったらしいですが、なんで普通免許を取ったのに、準中型まで乗れるようになるんですか?おまけ? 昔は普通自動車免許で総重量8t未満の車まで運転出来た。その時は中型という免許はなく普通と大型のみだった。
その後法改正があり免許の区分が変わり普通、中型、大型になった。従来8t未満まで運転可能だった人が突然運転出来ないとなると混乱したり支障が出る人が多いのでそういう場合は免許制度が変更になっても従来運転出来ていた車両が運転可能な状態で新しい免許に移行する。
だから従来普通自動車免許だった人は中型で8t未満の限定付きの免許になった。
大きな事故や小さな事故でも多発すると免許制度が変更になり細分化されるので免許はなるべく早いうちに取得しておく方がいい。
小型船舶免許でも同様に免許の区分が変わったことがある。 2017年3月12日にルールが改正されたから。 質問者さんが運転できるのは5t限定準中型自動車です。
質問者さんの免許証には条件欄に
準中型は準中型(5t)に限ると記載されているはずです。
つまり総重量5t未満、最大積載量3t未、満乗車定員10人以下の
自動車が運転できます。なので総重量5t以上~7.5t未満
最大積載量3t以上~4.5t未満の自動車は運転できません
運転すれば免許条件違反になります。
運転するには5t限定の条件を解除する必要があります。 2017年3月の道交法改正で「準中型自動車」の制度ができ、普通自動車免許の範囲が狭められました。その際、改正前に普通自動車免許を取得した人が運転できる車両(総重量5t未満)の範囲の一部が、準中型自動車に含まれることになったので、免許の種類を「準中型自動車」に変えた上で、5t限定の条件をつけて以前の運転可能範囲を維持したんです。
移行そのものは改正時に自動的に行われましたが、免許証の記載は次の更新や併記時までそのままとなったので、「更新したら変わっていた」と認識した人が多かったでしょう。
同じことは2007年の法改正で中型自動車が創設された時にもあり、それ以前の普通自動車免許の所持者は「中型自動車免許の8t限定付き」に移行しました。
いずれのケースでも、既存の運転可能車両の範囲を維持するための措置で、運転できる車両の範囲は全く変わっていません。よって「オマケ」の要素は皆無です。 昔の普通免許は有る程度の大きさまで運転できました。
新しくなるにつれて運転できる車が小さくなってきました。
小さくなる前に持っていた免許で運転できていた大きさまでは保証してるだけ・・・
昔は普通免許で積載量5トン未満・車両総重量8トン未満
昔の普通免許は中型(限定8トン未満)
その次は積載量3トン未満・車両総重量5トン未満まで運転できた。
この時期の普通免許は準中型(限定5トン未満)
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