無免許で捕まったら懲役か罰金か選べるんですか?
無免許で捕まったら懲役か罰金か選べるんですか? 捕まった人間が「選択」なんて権利はない。裁判官が決めたことに従うのみです。
懲役と言われれば、泣こうが喚こうが刑務所です。 刑罰というのは、裁判官が犯罪者に
命じるものなので、裁判官は選ぶことができますが、
犯罪者には選択権はありません。 3年以下の懲役か50万以下の罰金です
お金が払えなかったら懲役しかないです
まぁ無免許で事故とか起こしたらもっと罰金高くなりますし罰金と懲役期間は変わってきます 選べるわけではなく、どちらかが求刑され裁かれます。
なお、罰金刑になっても払えなければ労役場留置となります
無免許運転には3年以下の懲役刑がありますが、逮捕・起訴されたからといって、必ずしも実刑(執行猶予がつかない懲役刑)になるとは限りません。
実刑を受ける可能性が高いのは、以下のような場合です。
・無免許運転の執行猶予期間中にまた無免許運転をした場合
・無免許運転の前科・前歴が複数回ある場合
・無免許運転で人身事故を起こし、無免許運転による過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法6条4項)が適用される場合
・無免許運転でひき逃げし、教護義務違反・報告義務違反(道路交通法72条1項、117条2項、119条1項10号)、無免許運転による過失運転致死傷罪が適用される場合
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