神奈川県です原付を取得した時の免許証が期限切れになり - そのまま車の免許
神奈川県です原付を取得した時の免許証が期限切れになり
そのまま車の免許を取りに教習所に通ってるのですが、前に持ってた免許証はどうすればいいですか?そのまま持っていると新しく免許証貰えないのでしょうか? 失効した免許証には返納の義務があり、試験場で普通自動車免許を受験する時に、窓口に持参して返納すればいいでしょう。記念に取っておきたければ、それを申告すれば穴あけ(無効化処理)をして返してくれるでしょう。
黙って受験した場合「失効した原付の免許はどうしましたか?」と尋ねられるでしょう。家にあります、と回答すれば「では最寄りの警察署に返納してください」と言われるでしょう。紛失しました、と回答すれば「では見つかったら返納して下さい」と言われるでしょう。どちらの場合も、受験そのものは認めて貰えます。
そのまま手元に置いておくとしても、絶対に外に持ち出さないように注意しましょう。現在有効な免許証と間違って提示したら、不正免許の所持・行使として、刑事犯罪者として摘発され、苦労して取得した普通自動車免許まで剥奪される危険があります。 有効期限が切れているわけですから、運転免許証は失効していて現在は「無免許」の状態ですが、原付を乗らないのなら、そのままで問題ありません。
そのまま持っていても、「新しく免許証貰えない」なんてことはありませんのでご心配の必要はありません。
また普通自動車の運転免許を取得すれば原付の運転資格も付属してくるので損することはありません。
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