保険証の住所と免許証の住所で記載のされ方が違うんですけど何故ですか
保険証の住所と免許証の住所で記載のされ方が違うんですけど何故ですか?この様な形で記載されています。・保険証
~~~1丁目23番45-678号
・免許証
~~~1-23-45-678
人に聞かれた時、例えば警察官に住所を聞かれた時の答え方としてどっちが正しいんでしょうか? 正規の住民票記載は保険証の形であり、免許証の形はその略称です。ですから、どちらで答えても間違いではありません。
住居表示に関する法律第二条(住居表示の原則)
市街地にある住所若しくは居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所(以下「住居」という。)を表示するには、都道府県、郡、市(特別区を含む。以下同じ。)、区(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十の区及び同法第二百五十二条の二十の二の総合区をいう。)及び町村の名称を冠するほか、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
一 街区方式 市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区域を道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画した場合におけるその区画された地域(以下「街区」という。)につけられる符号(以下「街区符号」という。)及び当該街区内にある建物その他の工作物につけられる住居表示のための番号(以下「住居番号」という。)を用いて表示する方法をいう。
二 道路方式 市町村内の道路の名称及び当該道路に接し、又は当該道路に通ずる通路を有する建物その他の工作物につけられる住居番号を用いて表示する方法をいう。
同法第三条(住居表示の実施手続)
市町村は、前条に規定する方法による住居表示の実施のため、議会の議決を経て、市街地につき、区域を定め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならない。
2 市町村は、前項の規定により区域及びその区域における住居表示の方法を定めたときは、当該区域について、街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号をつけなければならない。
3 市町村は、前項の規定により街区符号及び住居番号又は道路の名称及び住居番号をつけたときは、住居表示を実施すべき区域及び期日並びに当該区域における住居表示の方法、街区符号又は道路の名称及び住居番号を告示するとともに、これらの事項を関係人及び関係行政機関の長に通知し、かつ、都道府県知事に報告しなければならない。
4 市町村は、第一項及び第二項に規定する措置を行なうに当たつては、住民にその趣旨の周知徹底を図り、その理解と協力を得て行なうように努めなければならない。 どのような記載方法を取るかは、それぞれの証明書や資格者証を発行する機関の任意です。提出された証明書や申告内容に忠実なところもあれば、字数の制限などで丁目や番地などを省きハイフンだけで済ませる場合はあるでしょう。
「住所を聞かれた時の答え方としてどっちが正しいんでしょうか?」
どちらでも好きな方で答えましょう。口頭なら、ハイフンの連続は判りづらいので、丁目や番地を入れた方が親切でしょうね。 どちらの表記でも質問者様の居所が特定出来るので、どちらが正しいというものではありません。
確かに健康保険証の方が詳細表記になってはおりますが
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