免許の条件記載について。 - 旧旧普通免許(現:中型免許8t限定)を取得した人
免許の条件記載について。旧旧普通免許(現:中型免許8t限定)を取得した人が中型免許の新設前に大型免許を取得した場合、その後の免許更新で大型免許が在るにも拘わらず、普通免許は持ち上がりで中型免許に移行しているため、中型免許について「中型車は中型車(8t)に限る」と記載される現象が生じます。
ここで質問です。
旧普通免許(現:準中型免許5t限定)を取得した人が準中型免許の新設前に中型免許を取得した場合、上述の説明と同じように、中型免許については条件無しでも、普通免許は持ち上がりで準中型免許に移行しているので、中型免許が在るにも拘わらず、準中型免許については「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)限定に限る」と記載されると思います。
では、旧普通免許(現:準中型5t限定)を取得した人が、準中型免許の新設後に中型免許を取得した場合は「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)限定に限る」と記載されるのでしょうか?
最初の事例は大型免許取得時に中型免許が存在していなかったために普通免許の移行時の処遇が「中型車は中型車(8t)に限る」となります。
2番目の事例は中型免許取得時に準中型免許が存在していなかったために普通免許の処遇が「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)限定に限る」となります。
以上のように、前者は中型免許、後者は準中型免許が「免許更新の時点で存在してなかった」という共通点があります。
しかし、最後の事例は中型免許を取得した時点で準中型免許が存在しているという点で異なります。
3番目の事例の場合、準中型5t限定の人は中型免許取得時に「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)限定に限る」と条件記載されるのでしょうか? >>では、旧普通免許(現:準中型5t限定)を取得した人が、準中型免許の新設後に中型免許を取得した場合は「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)限定に限る」と記載されるのでしょうか?
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法律改正"後"に上位免許を取得した場合は、従来持っていた免許の限定条件(準中型で運転できる準中型車は…の記載)は自動的に解除となり、例えば中型免許を追加した場合は中型免許+"ほんまもんの"準中型免許となります。
つまり、上位免許の取得を以て既得権を放棄した(限定解除した)とみなされます。 準中型5t所持者が準中型新設後に中型や大型を取得した場合は5t限定はなくなります。
(中型8t所持者が中型新設後に大型を取ったら8t限定がなくなるのと同じ)
無意味な条件は消えるのが原則なので、法改正があったことをわかった上で上位免許を取得し、既得権を放棄したものと扱われます。 「旧普通免許(現:準中型5t限定)を取得した人が、準中型免許の新設後に中型免許を取得した場合は「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)限定に限る」と記載されるのでしょうか?」
いいえ。上位免許の取得により無効となる下位免許の条件は自動解除になる、と言う従来からの運用が踏襲され。5t限定の文言は無くなります。
「最後の事例は中型免許を取得した時点で準中型免許が存在しているという点で異なります」
?。中型自動車免許の受験の時点では、旧普通自動車免許は準中型自動車免許の5t限定付きに移行済みなのですから「存在している」では?。説明が矛盾していますよ。
質問者さんの勘違いは、その時点で存在していない種類、と言う無関係な事項に固執した考えをしているからでしょう。話はもっとシンプルです。
・制度改正では、既存の運転可能範囲を維持するために、1つ上位の限定付き免許に移行した。なので、制度改正後に上位免許の取得をしていないなら、上位免許を所持しているにも関わらず、下位免許に重量の限定条件が付くケースがある。
・上位免許の取得時は、「その時点の」下位免許についている限定条件のうち、上位免許で無意味になるものは自動解除される。よって、制度改正後の上位免許取得では、下位免許に限定条件は残らない。
この自動解除の運用は、ずっと以前から存在しているものです。ただ、以前は今ほど限定条件が多くなく、大型二輪を取得したら普通二輪の小型限定が自動解除になる、などの特殊なケースしか適用例が無くて、目立たなかっただけです。中型や準中型の創設で、8tや5t限定の免許が出来たので目立つようになりましたが、運用自体は昔からあるものなんですよ。
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