違反後の免許所得について……今年の一月頃無免許運転の同乗罪で検挙されました
違反後の免許所得について……今年の一月頃
無免許運転の同乗罪で検挙されました。
取り調べ後に罰金が決まり
後は支払うだけなのですが
免許を所得する為に
7月から教習学校に通っています。
学科の授業で
仮免許を所得するには
試験に合格して
合格者名簿を公安に提出し(先生が)
6点以上の違反がなければ……うんぬんかんぬん
みたいな話を聞きました。
もしかして……
同乗罪で引っかかっている私は
免許を取ることが
出来ないのでしょうか…… 純無免の人は、欠格期間が生じても公安委員会からの通知は来ないのです。
違反日から2年間は一切の運転免許の取得はできませんから、その期間についてはご自分でしっかりと記憶し、管理してください。
もちろん仮免許も取得できませんから、教習所に事情を話して、こんごの教習は全てキャンセルしてください。
一日でも早いほうが、返戻される教習費用も多くなるでしょう。 無駄なことされましたね。
質問者さんは免許は最低2年間取得不可能です。
今後仮免許は発行されますし、
教習所が教習を拒否しなければ卒業も可能です。
ですが卒業後の本免許証発行は拒否されます。
もしくは最終の本免試験受験を拒否されます。
つまり、取れるのは仮免許証までです。
なのでもう時間とお金の無駄なので、
教習所には通わない方が賢いです。
質問者さんは「無免許運転ほう助罪」という
交通犯罪を犯しています。
そして裁判で有罪確定し罰金刑を求刑されてます。
運転免許の処分に関してですが、
これは公安委員会の担当で裁判は無関係です。
無免許ほう助罪の場合は違反点の加点はありません。
ですが無免許運転と同じ違反点25点相当の処分となります。
その内容は以下です。
・免許があればすべて取消
・免許があってもなくても、最低2年間の欠格期間となり、
その間は本免許証の発行を拒否される
質問者さんは、犯行時は何も免許が無い純無免許でしたね?
そういう場合は、取消処分の対象となる免許証を
所持していないので、犯行検挙日より最低2年の
欠格期間が勝手に開始され、本人には連絡や通知はないです。
純無免許なので。 25点の違反になりますからね・・・・
6点以上の違反に該当します。
2年間、免許証が取れない期間が発生してます。 同乗罪も無免許運転と同じですから2年間の欠格です。その間は免許をとれませんから今のタイミングの教習所は無駄になります。
早く事情を話して退校しましょう。 あらまぁ、やっちゃった…
違反した日(免許証がある人は免許証を返した日)から2年は運転免許の試験を受けられません。
ってことは免許を取れないわけで…
運転免許センターに行って欠格期間がいつまでなのか確認してください。
それが一番ではっきりする回答になります。
ページ:
[1]