未成年の無免許運転(原付免許は持っているが、普通車を運転)で事故を起こしたと
未成年の無免許運転(原付免許は持っているが、普通車を運転)で事故を起こしたとして、未成年なので不処分か保護観察処分になることが多いと聞きました。
不処分や保護観察処分になった場合、原付免許は剥奪されるのですか?
また、剥奪された場合いつからまた免許を取ることができるのでしょうか?
また、剥奪されない場合は普通二輪などの免許は普通に取りに行けるのですか?
18歳未満です。 不処分とか保護観察処分とか言うのは、あくまでも刑事処分の話です。
検察庁や裁判所が絡む処分のことです。
一方で、無免許運転をしたという事実は消えませんから、行政処分として免許取消処分、2年間の欠格期間は科せられます。
行政処分というのは、公安委員会による違反点数や免許取消、免許停止などの一連の処分です。
刑事処分と行政処分は、リンクすることなくそれぞれが粛々と進みます。
刑事処分を免れたと言っても、行政処分の執行には影響しません。 未成年でも18歳以上であれば
罰金刑や懲役刑の対象になりえます。
18歳未満の場合でも多くは保護観察処分相当で、
再犯以上であれば鑑別所送致もあります。
今は無免許運転に対しては処分が厳しいですし、
18歳未満でも無免許運転で人身事故を起こせば、
保護観察処分を通り越して、
成人同様に懲役刑求刑の実例もあります。
運転免許に関する処分は行政処分といって、
警察や裁判所や検察は一切無関係で、
公安委員会が処分を行うものです。
年齢は一切関係なく全員が同じ処分になります。
無免許運転は、違反点25点相当の処分なので、
・免許があればすべて取消となる
・免許があってもなくても、最低2年間は
全運転免許の取得が不可能となる
という処分になります。 トーゼン剥奪=免許取り消しになります。
無免許運転の違反点数は25点になり、25点の処分内容は「免許取り消し(欠格期間2年)」になります。
「欠格期間2年」なので最低でも2年間は運転免許を取得する資格を失うことになります。
また事故の状況などでけが人がいてあなたの過失の度合いやけが人の怪我の程度によっては更に点数が加算される可能性があります。
違反点数25点~34点までは「免許取り消し(欠格期間2年)」ですが違反点数35点~39点は「免許取り消し(欠格期間3年)」になります。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html
◆交通事故の付加点数
例えば、追突事故で軽傷を負わせ、その責任の程度が重い場合は、一般的には基礎点数として、安全運転義務違反の2点と、付加点数として、責任の程度が重い場合の軽傷事故の6点とがプラスされ、合計8点と評価されます。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei21.html >不処分や保護観察処分になった場合、原付免許は剥奪されるのですか?
交通事故には民事上の責任・行政上の責任・刑事上の責任を必ず問われます。
保護観察というのは「刑事上の責任」となり、免許の剥奪は「行政上の責任」となります。
よってそれぞれの責任を負うので、もちろん免許取り消し処分にもなります。
当然、被害者がいれば民事上の責任を負う事にもなります。 無免許運転は25点の加点。15点で免許取り消しなので当然原付免許は失います。
加えて欠格期間といい、免許を取得することが出来ない期間ができますので、その間は教習所も×、免許センターで一発試験も×になります。他の違反があればそれらの点数も加点されます。欠格期間は『取消処分書』に書かれた日付からカウントされますが、前歴0~1回なら欠格期間は2年。前歴2回なら欠格期間は3年。前歴3回以上は欠格期間は4年となります。前歴とは、過去3年間のうちに免許停止・免許取消になった回数になります。
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