運転免許更新の手続を3ヶ月延長する為の手続について。延長申請後の更
運転免許更新の手続を3ヶ月延長する為の手続について。 延長申請後の更新手続きの場所を指定出来るそうです。しかし、注意書きで必ずしも希望した場所で更新しなくても良いとも書いてあります。
なら、なんて希望場所を指定させてるのかが分からないのですが、
分かる方いますか? 当初は申請場所を指定する運用だったが、不便すぎることが判明したので緩和したんでしょう。
3ヵ月の延長と俗に言っていますが、この手続きは「更新手続きの開始」と言う手続きです。つまり、期限が切れるまでに更新手続きを開始したので失効じゃないよ、3ヵ月保留しているだけだよ、と説明するための「便法」で、現行制度を壊さずに COVID-19 禍に対応しようとしているんです。そして、保留の3ヵ月以内に更新手続きができなかったら「更新手続きの継続」と言う手続きでまた3ヵ月保留しよう、と言う仕組みです。あくまで「更新手続き中」と言う建前なので、それを完結させないと、他の手続きが出来ません。併記も記載事項変更もお預けです。
で、既に更新手続きをしているんだから、その場所を限定しよう、と言う発想があってもおかしなことではありません。手続きをした場所で、手続きを完結させるのって、ごく自然で当り前の事ですからね。そうやって、確か東京都は、2020年の3月あたりにこの運用を開始した時、更新手続きをする場所を指定する運用でした。
でも、3ヵ月や6ヵ月も過ぎれば、当初の居場所から離れてしまう事はある訳です。その時にいくら「手続き中」だからと言って、最初に指定させた場所に拘束されるのは不便です。おそらく、最初からそれを危惧したのでしょう。他の府県では手続き場所の指定を最初からしていないところがありました。郵送でも手続きができるなら、場所を限る意味などありませんしね。
なので、当初は場所を限る運用を取るつもりだったが、あまりに不便で苦情が殺到したので、最初に指定した場所でなくてもいい、と運用を変更したのでしょう。でも、必要な申請書式は公開済みで居まさら差し替えはできないし、各警察署には印刷済みの用紙も大量にあるだろうしで、手続き場所を指定する欄が残ったままだ、と言う事なのだと思いますね。
あくまで一時的な、COVID-19 禍が沈静化したら無くなるはずの措置です。あまり完璧に仕上げる必要は無い、との考え方でしょう。将来、別の病気で似たような事態が再発すれば、今度は改良されるんじゃないですかね。
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